| 貸金業登録業者(キャッシングを行うクレジット業者も含む)に対する法規制としては、業務面を規制する貸金業規制法、金利面を規制する利息制限法、出資法があり、これらは一般に貸金業関連三法と呼ばれています。
これらの法律以外にも、私人間取引・商取引について規定する民事訴訟法や民事執行法等も関連しています。
(1)業務規制
@過剰貸付の禁止(貸金業規制法 第13条)
A契約書面の交付義務(貸金業規制法 第17条)
B受取証書交付義務(貸金業規制法 第18条)
C帳簿の備付け義務(貸金業規制法 第19条)
D白紙委任状取得の制限(貸金業規制法 第20条)
E取立行為の規制(貸金業規制法 第21条)
F債権証書返還義務(貸金業規制法 第22条)
G債権譲渡等に対する規制(貸金業規制法 第24条)
※この他、開業規制としての登録制度(貸金業規制法 第3条)や、監督方法としての報告徴収・立入検査(貸金業規制法
第42条)、及び違反者に対する制裁として、業務停止や登録取消しといった行政処分や、一定の刑罰が規定されています(貸金業規制法
第36条、37条、及び47条ないし51条)
(2)金利規制
@ 出資法 第5条と貸金業規制法43条(みなし弁済)
利率を超えた弁済についても、一定要件の下、年29.2%(日賦業者、及び電話担保金融は年54.75%)の範囲内において有効な弁済とみなされる場合があります。
A 利息制限法 第1条1項
■元本10万円未満の場合 年20%
■元本10万円以上100万円未満の場合 年18%
■元本100万円以上の場合 年15%
このページトップへ
|